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環境に合った保険を考える



■遺族年金の重要性

 ご主人が亡くなったときに条件が満たされていればもらえる、この遺族厚生年金は、ご主人が亡くなったとき奥様が30歳以上の場合には再婚しないかぎり一生支給されます。奥様が30歳未満の場合には5年間しか支給されません

 

 その年金額は『標準報酬月額』(ご主人のそれまでの平均月給)と『加入期間』(加入期間が短くても最低300ヶ月加入としみなします)から算出されます。仮に平均月給が25万円だとすると、年金額は最低でも年間に33万円くらい支給されます。厚生年金は平均報酬月額をもとにして計算するため実際の支給額はわからないのが実際でしょう。

 

 しかし、遺族年金も大きな財産です。これを加味しないで保障額を算出すると過大すぎる保障を購入してしますことにもなりかねません。年間33万円支給されるとして奥様が30才だとすれば、平均余命期間56年を考えれば、
 
 56年×33万円=1,848万円にもなります。
 
 この金額は先ほどの不足額が10万円とした場合の6,720万円の4分の1強になります。つまりそれだけ保険料は安くてすむということです。

 

 さらには、もし奥様が35歳以上だった場合には、40歳以降65歳までの期間(つまり自分の老齢年金を受け取るまで)年間約60万円の中高齢寡婦加算があります。

 

 これらを全て加味して自分で計算するのって・・・(う〜ん難しいかも)。もし該当するのであれば、40歳からだと25年間で

約60万円×25年=1,500万円

この金額も減らすことができそうですね。

 

 奥様が40歳のケースですと平均余命は46年です。この場合の遺族厚生年金は、46年×33万円=1518万円になります。奥様の総不足額は、

10万円×12ヶ月×46年=5,520万円

 ですが、年金を差し引くと、

5,520万円−1,518万円−1,500万円=2,502万円となります。

 

不足額と遺族年金でカバーできる金額

 

 つまり、年金だけで3018万円(この場合ですと、総不足額5520万円の約60%がカバーされます。

 ただ現実的にはご主人のボーナスで補っている分なども不足額に考える必要がありそうですから、10万円という金額は一考の余地はあるでしょうが・・・。

 

 以上のことから、奥様には年間に(遺族厚生年金33万円+中高齢寡婦加算60万円)=93万円の収入がすでにあるってことなんです。

 もし、毎月10万円の不足額があるなら、

10万円×12ヶ月−93万円=27万円

 ただボーナスなどで補っていた分なども考えなければいけませんから、その額が仮に50万円だとすれば、年間の不足額は77万円となります。

 

 先ほども示したように必要な保障額は毎年減っていきます。一括で3,000万円とかを受け取る保険よりも、毎年80万円が受け取れるような保険があればよりリーズナブルでしょう。実際に生命保険には保険金を決められた年数の間、毎年一定金額を受け取ることのできる年金のような保険もあります。

 

 このような保険と医療保険を組み合わせることで、一生保険料が上がらず、なによりも、何のリスクに対する保険なのかを理解しやすい生命保険に加入できます。

 

 もし余分な保険料を負担しているなら、それを将来への貯蓄や二人で生活を楽しむ資金に回す方が大事ですよね。やみくもに保険に入ればいいわけではないということは、このサイトをお読みいただいたみなさんにはもう十分ご理解いただいてると思います。ぜひ、この機会にご自身の保険の点検をおすすめします。 




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