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環境に合った保険を考える


結婚していてお子さんを扶養している方

<結婚していてお子さんを扶養している方> 

■遺族年金の重要性

 基礎年金である国民年金から、お子様が18歳になる年度の末まで(平たくいえば高校卒業ってことです)は遺族年金が支給されます。その額は102万円ほどになります(お子様一人の場合、お子様の人数により受給額は異なります)。更に厚生年金からも遺族年金が支給されます。

 

 この遺族厚生年金はお子様がいる場合は、再婚しないかぎり一生支給されます。その年金額は『平均報酬月額』(ご主人のそれまでの平均月給)と『加入期間』(加入期間が短くても最低300ヶ月加入としみなします)から算出されます。  

 仮に平均月給が30万円だとすると年金額は最低でも40万円程度が支給されます。厚生年金は平均報酬月額をもとにして計算するため実際の支給額はわからないのが実際でしょう。

 

 しかし、遺族年金も大きな財産です。これを加味しないで保障額を算出すると過大すぎる保障を購入してしまうことにもなりかねません。年間40万円支給されるとして奥様が30歳だとすれば、平均余命期間56年を考えれば、

 56年×40万円=2,240万円も受給できるのですから。

 

 毎月生活費で20万円の不足が生じるとすると年間240万円となります。しかし、年金から142万円を受給できますから、実際の不足額は約100万円なんですね。

 

 しかし、お子様が18歳を超えると遺族基礎年金102万円はなくなってしまいます。そのかわりにお子さんが18歳になった時35歳以上であれば、中高齢寡婦加算として年額約60万円が65歳になるまで支給されます。65歳以上となればご自身の老齢基礎年金が約80万円(ただし保険料の支払い期間によっては80万円から減少します)が遺族厚生年金に加算支給されます。

 

 つまりお子様が18歳を超えた後は年金は42万円減少するってことです。そして65歳になれば、また120万円の年金をうけとることができます。

 
 ■奥様に支給される年金

 

 年金からの支給額は、
・お子様が18歳になるまでの期間    142万円×18年=2,556万円
・その後奥様が65歳になるまでの期間  100万円×17年=1,700万円
・奥様が65歳以上となってからの期間  120万円×21年=2,520万円

 合計で6,776万円の準備財産があるのと同じということです。

 先ほど生活費で1億1,160万円の累計不足額があると記しました。年金を加味すれば4,384万円となってしまいます。

 

 さらに、生活費の不足額は月日がたつに従って減少します。奥様は30歳、お子様は0歳で上記は試算しましたが、これがもし、10年後であれば奥様は40歳、お子様は10歳となります。万が一あったときに発生する年間100万円、合計で1,000万円は必要なくなるってことですよね。つまり、40歳の時には3,384万円の保障でいいということです。

 

 不足額の累計から保障を考えるよりも、毎年の不足額を考えて、その不足額を補える保障額を考えた方がより必要な保障を考える上では無駄なくすみます。生命保険には、保険金を決められた年数一定金額を受け取ることのできる保険もありますから、そんな保険を活用すると分かりやすく、リーズナブルでしょう。もし余分な保険料を負担しているなら、それを将来への貯蓄やご家族で生活を楽しむ資金に回す方が大事ですよね。

 

 しかし、いまは厚生年金について仮定で算出しましたから計算できたかもしれませんが、これを自分で計算するのって大変ですね。

 

 いまは、生活費についてご説明しましたが、そのほかに“教育資金”、“住宅費”なども考える必要があります。しかし、教育費、住宅費といっても漠然として一体どれぐらい必要なのか見当もつかないかもしれません。ですので、一般的な金額などにご自身の希望や必要性を加味して算出することが必要でしょう。

 

 やみくもに保険に入ればいいわけではないってことは、このサイトをお読みいただいたみなさんにはもう十分ご理解いただいてると思います。ぜひ、この機会にご自身の保険と必要な保障額のチェックをおすすめします




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