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環境に合った保険を考える


結婚していてお子さんは独立した方

<結婚していてお子さんは独立した方> 

 ほとんどの方が保険に入っていらっしゃると思います。

 

 しかしお子さんが独立した以上、以前より保障は少なくてすむはずです。状況がかわったにもかかわらず、以前はいっていた生命保険のままでは無駄な保険料を支払いつづけることになります。生命保険はわかりにくからと人任せにしておくと、一生にわたって余分な保険料を支払い続けることになるかもしれませんよ。

 

 多くの方が契約されているか勧められている保険は本文でもお伝えしたように、基本の終身保険に定期保険(一定の金額を一定期間保障するタイプの保険です)がセットされている保険です。

 

 例えば60歳まで5,000万円の保障あり、その後250万円の死亡保障になる保険などです。

 

 

 

 生命保険で備える保障は“なんのための保障か”それぞれの目的を分けて考えることが大切です。

・残されたご家族(奥様)の生活費
・住居費

などが大きな目的でしょう。

 

 この2つの支出に対して、すでに準備してある財産(例えば老後のための蓄え、退職金など)と、収入(奥様の老齢年金、寡婦年金)との差額を生命保険でまかなえばいいわけです。

 

 55歳の女性は平均であと32年存命です(87歳まで)。それらのもろもろの数値から考えれば必要な保障額も考えやすいと思います。もし余分な保険料を負担しているなら、それを貯蓄やお二人で生活を楽しむ資金に回す方が大事ですよね。

 

 もし、年間300万円で生活されているとします。この場合、奥様お一人となった場合約7割の210万円が生活費となると言われています。これを当てはめて考えると、

 210万円×32年=6,720万円が必要となります。

 

 

 一方で、準備財産はそれにご主人の厚生年金から遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が60万円ほど65歳まで支給されます。65歳以後は奥様の65歳から受給できる老齢基礎年金(もし厚生年金があれば加算されます)が支給されます。

 

 ところで厚生年金って一体いくらになるんでしょうか?その年金額は標準報酬月額(ご主人のそれまでの平均月給に近い)と加入期間(加入期間が短くても最低300ヶ月加入としみなします)から算出されます。

 

 仮に標準報酬月額が30万円だとすると年金額は最低でも40万円程度支給されます。厚生年金は平均報酬月額を基にして計算するため実際の支給額はわからないのが実際でしょう。

 

 しかし、もしご主人の標準報酬月額が50万円、加入期間が30年だった場合には、おおよそ100万円の遺族年金と60万円の中高齢寡婦加算を受給できます。また65歳以降は奥様の老齢基礎年金が受け取れますから180万円程度となります。

 

 

 つまり生活費だけを見た場合、奥様が65歳までの期間は毎年50万円の不足、65歳以降は毎年30万円が不足するということになります。

 

50万円×10年(65歳−55歳)=500万円
30万円×22年(平均余命87歳−65歳)=660万円
合計で1,160万円ということになります。
 準備財産は年金以外にも預貯金、ご主人に死亡退職金や土地などの資産もあるでしょう。

 

 逆に住宅費なども必要額に入れなくてはいけませんね。実際に何がいくら必要かは、みなさんそれぞれのご希望や状況を把握しなければ試算することはできません。

 

 とにかく保険に入ればいいわけではありませんし、大きすぎる保険も過大な負担をするだけだということは、このサイトをお読みいただいたみなさんにはもう十分ご理解いただいてると思います。ぜひ、この機会にご自身の保険の点検をお勧めします。




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